遺言事例と対処法

事例1:子供が複数いるケース

【あらまし】

母親が亡くなった際の40代の兄妹相続のケース(父親はすでに他界)で、長男は20年間母と同居、一方、長女は若くして遠方に嫁いでいました。
遺言が残されていないので遺産分割協議書が必要です。
兄は「俺は長男だし、何よりずっと同居して母の面倒を見てきたのは俺なんだから妹も分かってくれるだろう」とばかりに「全財産を自分に相続させる」という協議書を作成して嫁ぎ先の妹にハンコをもらうため送付したが、妹は拒絶。
「そんなの関係ないじゃん。法律上の取り分は平等のはずだし、兄貴だってタダであの家に住まわしてもらってたようなもんじゃん。」
その後お互い譲らずついには裁判になりドロドロの争続になってしまいました。

【メッセージ】

果たして母親はこのような事態を生前に想像していたのでしょうか。
あなたも「うちの子供たちはああ見えて結構仲いいし、なんだかんだ、けんかせずやってくれるだろう。」と思い込んでいませんか?
確かにどんな親も、自分の子供はいい子であってほしいし、「いい年して兄弟げんかなんかする子たちじゃない」と信じたいのは当然のことだと思います。
しかし、すべての人間には「欲」があります。親の生きているうちは子供は無意識のうちに欲は抑えています。  親の存在は、いわば「重し」になっているととらえたほうがいいかもしれません。それに子どもたち同士それぞれの考えにもズレがあるのが当然で、言い分も様々です。

【遺言力】

もし財産が預貯金だけならちょうど半分ずつ分けやすいかもしれません(あくまでお互いが法定相続分通りで納得したとき)が、不動産の場合はそうもいきません。
そこで例えば長男には今住んでいる不動産、長女には預貯金あるいはその預貯金が少なすぎるときは生前に生命保険金の受取人を長女にしておくなどバランスを考えて遺言を残しましょう。

事例2

【あらまし】

あるおしどり夫婦の御主人・Aさんが突然脳卒中で亡くなりました。子供はいません。
Aさんの財産と言えば、家は借家だし少しばかりの預金だけでした。
まだ初七日も終えていないのにAさんの兄弟3人から遺産分割協議をしたいという請求があり、「財産はこの預金だけです。」と奥様のBさんはもちろん正直に伝えたところ、「ウソつけ!絶対まだあるはずだ。隠さず早く出せ!」と3人が口を揃えて請求。Bさんが何度説明しても分かってくれず、悔しくて悲しくてついにBさんはノイローゼに。

【メッセージ】

亡くなった御主人は家は借家だし財産なんてほとんど無きに等しいと思っていたから遺言を残さなかったんでしょうか。
だとしたら非常に残念です。相続トラブルの原因に財産の多い少ないは一切関係ありません。
目の前にお金があれば少しでも自分が多くもらいたいと思うのが人情ですから、そこに自己流の言い訳をこしらえ 1円でも多くもらえるようにアピールするはずです。これは人間だれもが持っている性です。

【遺言力】

「妻にすべての財産を相続させる」旨の遺言を残しておけば兄弟には法律上取り分(遺留分)は1円もありませんのでそれで終わりです。
非常に簡単なことで、長年連れ添った大切な妻を守ることができたはずです。
でも「時すでに遅し」です。これで夫側の親戚とは疎遠にならざるを得ないだろうし、お子さんもいないし、夫も失って、残された奥様の気持ちはいかばかりのものでしょうか。

事例3

【あらまし】

花子さんは入院中の夫・太郎さんから「遺言の相談をしたいから先生を呼んできてくれ」と頼まれたということで、私は早めに病院に伺ったところ、その後、病状が急変したらしく、こちらの呼び掛けにはもう反応がなく「奥さん、残念ですけどこの状態では遺言能力はなく、無理です。」と伝える途中から奥さんは嗚咽し、号泣されました。
そして太郎さんは翌日亡くなられました。

【メッセージ】

遺言は元気なうちに残すものです。花子さんは「ウチの人は亡くなる前日までとても元気で、退院まで秒読みだったのに亡くなるなんて信じられない」とおっしゃっていました。
1か月前にご夫婦で相談に来られた時すぐに遺言を書いておいてくだされば......。
もっと強く遺言をすすめれていれば良かったと私は未だに後悔しています。
ちなみに御夫婦にお子さんはいませんので、残された妻・花子さんと亡くなった夫・太郎さんの兄姉との遺産分割協議は避けられません。
相続財産は、ご夫婦で住んでいた持ち家と少しばかりの預貯金だけです。もし兄姉に相続分を主張されたら花子さんは住んでいる家土地を売ってお金を作らねばなりません。そのあとはどこに住むのでしょうか?

【遺言力】

事例2のように「妻にすべての財産を相続させる」旨の遺言を元気なうちに残しておけば兄姉には法律上取り分(遺留分)は1円もありませんのでそれで済んだはずです。
その後花子さんとは連絡はとっていませんが、とても心配です。

事例4

【あらまし】

30歳のAさんは途方にくれた顔で話し始めました。
「おもちゃ店経営の父親の葬儀を無事終え一息ついたころ、父が遺言を残してなかったので母、長女の私、妹の計3人で話し合った結果、『母が全てを相続する』にすんなり決まったのですが、その際、父の戸籍を調べたら、私たち姉妹になんと会ったこともない腹違いの兄がいることが判りました。
相続財産といっても父親に預貯金などほとんどなく、両親が夫婦二人で裸一貫からコツコツ営業してきた、おもちゃ店の土地だけです。
『母が全てを相続する』という遺産分割協議書を作成して腹違いの兄に送付したところほどなくして兄が依頼した弁護士より、署名押印拒否および遺産分割協議のやり直しを要求する旨の内容証明郵便が届きました。
母の顔から血の気が失せるのがはっきりと分かりました。
母はこのおもちゃ店の売り上げで生活していますし、何より母にとってこの商売は生きがいにもなっています、いわば命の土地です。
しかし、結局その命の土地を手放すことになってしまいました。もちろんおもちゃ店は廃業になり、母は私の家族5人が住んでいる小さな賃貸アパートで暮らすことになりました。それからの母といえば、もぬけの殻状態です。」

【メッセージ】

とても罪作りな父親だと言わざるを得ません。なぜ遺言を残さなかったんでしょうか。
いっくら生前立派であっても、いいこと言っていたとしても帳消しになってしまいます。これは別に腹違いのお兄さんが悪いわけではありません。
法律が定めている権利を行使したにすぎません。それにしても残された奥様の無念は計り知れないでしょう。

【遺言力】

「妻に全財産を相続させる」+「遺言執行人を妻にする」とする遺言を書いておけばよかったでしょう。
さらに念のため付言事項で子供たちには遺留分を主張しないようにという旨のメッセージを残すのです。
ただ、いくら遺言を残しておいても安心できない場合があります。
というのは公正証書遺言であれば兄に知られることもなくスムーズに手続きが出来るからいいのですが、もし自筆証書遺言ですと家庭裁判所の検認が要るので、家庭裁判所から全相続人に通知されてしまいます。そうすると兄が父親の死を知り遺留分請求をするかもしれません。
ただ、もちろん公正証書遺言を残したとしてもでもどこかで腹違いの兄が父親の死を知る可能性はもちろんあります。そういうときのためにも付言事項で父親のメッセージをしっかり残しておくことが大切です。
そうすれば、腹違いの兄が受ける印象もちがったかもしれません。
それにたとえ遺留分を請求されても通常の法定相続分の半分なので、分割払いにするなど、店を手放すことなく商売も続けられる方法も十分取れた可能性があったでしょう。
そこに遺言を残す意義があるのです。

事例5

【あらまし】

昨年亡くなった農家のCさん(65歳)は生前、相続税対策のため孫のFちゃん(5歳)と養子縁組をしました。
これにより法定相続人は奥さんのDさん(68歳)、Cさんの実子でFちゃんのお父さんでもある長男Hさん(40歳)と嫁いでいる長女Jさん(39歳)そしてFちゃんです。
ちなみに嫁いだJさん以外は同居でした。本来孫であるFちゃんが養子となったので法定相続人は3人から4人となりました。
遺産分割協議がまとまらずついにHさんは弁護士を入れました。弁護士を入れるということは宣戦布告イコール兄弟の縁切りを意味します。
それから10年たった今も長男Hさんと長女Jさんは口も利きません。
お互い、陰で悪口を言い合っています。私も双方からよく聞かされますが、返答に困ります。

【メッセージ】

農家の方が相続税対策のため孫を養子にとることは少なくありません。相続人の頭数が多いほど控除額が増えるわけですから。
Cさんとすればすこしでも相続税を減らしてあげようと思ってしたことが、こんな状況を招いてしまったとはさぞかし 残念に思っていることだと思います。
一昔前なら「親の財産は家を守る長男が相続するもの」とばかりにモメなかったでしょう。
でも時代はめまぐるしく変化しています。「十年一昔」いや今や「三年あるいは一年一昔」かもしれません。
自分の権利を主張する個人主義の浸透ぶりは脅威です。「それは都会の話でまだ田舎は別」と安穏としていられるのでしょうか。
長男のHさんは跡継ぎということでかなり多めの相続分を主張しました。Jさんの主張は法定相続分どおりです。
しかしそれどころかJさんにしてみればFちゃんが養子縁組してしまったことで、相続分が4分の1から6分の1になってしまいました。
事実上そのFちゃんの分も父であるHさんのものとなったのも同然です。

【遺言力】

まずとにかく遺言を残すことです。  たとえ農家であっても、たとえ田舎であっても、たとえ古い慣習がある地域であってもです。
家を継ぐ長男に全財産を相続させるつもりならなおさらです。付言事項をたっぷりと使ってほかの相続人に理解してもらうようにあなたの想いを伝えてください。
しかし「長男に全財産を相続させる」のは危険ですから、避けたほうがいいでしょう。
もちろん相続税対策も大切ですし、自分の財産なのですから法定相続分きっちり分ける必要もないので、自分の好きなように分けてください。
ただ、少しだけ視野を広げて一人一人の相続人の立場に立ってゆっくりと考えながら遺言を書くことをおすすめします。


事例については登場人物はアルファベットにしてあります。
さらにその他の事情も個人の特定につながる恐れのあるものについては必要に応じて変更させて頂きました。


用語説明

【付言事項】

付言事項を使う使わないは自由です。本文とは違い法的効力はありませんが遺言者の気持ちを相続人に伝えるという効果が期待できます。
そのメッセージによって不利な遺言内容の相続人が納得するケースが少なくありません。

【遺留分】

法定相続人の取り分を守るため民法で定められたものです。
たとえ、遺言で相続分なしとされても法定相続分の2分の1は取り分があります。
(例外・直系尊属だけしか相続人がいない場合は3分の1)