遺言書を急ぎたい方専用ページ

上記の動画はたとえば下記のような事情で遺言書を急いで作りたいと思っているご本人あるいは、作ってほしいと思っているご家族に向けてお伝えしています。

  • 近々に手術の予定がある方
  • 病気で入院中(or予定)の方
  • 大病明けで退院した方
  • 介護施設に入所中の方
  • 物忘れが目立つようになってきた方
  • 脳梗塞の持病のある方
  • 重い病気を宣告された方
  • ホスピスに入所(予定)の方
  • 死期が迫っている方

– – – 他にも

  • 最近の健康状態に不安のある方
  • ガンを告知された方
  • 危険な状態から持ち直したが、予断を許さない方
  • 余命宣告を受けた方

遺言書は判断能力のある方すなわち遺言書の内容が分かる方しか有効に作ることが出来ません。年に数件は本人にお会いした時点で認知症が進んでいたり、他の病気によって、あるいはその後遺症で判断能力がなく遺言作成に至らないケースがあります。その時いつも心の中で「どうしてもっと早く呼んでくれなかったんですか!」と私は叫んでいます。

そこで、判断能力があるかないかの目安として、まずは下記の二つのことを遺言書を作るご本人に確認してみてください。

Q1.遺言者さんご自身の住所、氏名、生年月日
Q 2.誰に何をどんな配分で残すか

それに対して、たとえば「自宅は妻に残し、預金は息子と娘で半分ずつ残したいんだ」等、
まずはこのようにざっくりでいいですから、言えるかどうかを確認してください。もし、それが確認出来たらなるべく急いで弊事務所までご連絡ください。逆にどちらとも判断がつかない場合でもまずは一度ご連絡ください。私がご本人に直接お会いして確認させて頂きます。

そしてお会いしてみて、もし『遺言作成の判断能力がないので厳しい』と感じましたら「遺言作成は無理です」とはっきりお伝えします。その場合は、残念ですが、遺言作成は諦めてください。遺言書を作る判断能力がないのに強行しますと後々高い確率で相続トラブルになってしまうからです。

さて、お会いする時に確認したい書類は、不動産の固定資産税納税通知書(毎年4月に役所から送られてくる)、預貯金の預入先金融機関名と支店名と概算残高が書いてあるメモ書きでいいです。とくに通帳は無くても構いません。いわゆる財産の顔ぶれと評価額や残高が分かるものです。あとは印鑑登録証明書(発行日から3か月以内)です。

理想はこれらが全部揃ってからお会いすることですが、全部揃えていますと時間がかかってしまうこともありますので、まだ揃えている途中でも構いませんので、とにかくまずはご連絡頂き、先にご本人とお会いして判断能力の確認だけでもまずはさせてください。

そして、ご本人とお会いした結果、判断能力や「遺言書を作りたい」という意思が確認できましたら、取り急ぎ「公正証書遺言」を作成していくことになります。作成完了までにやるべきことは下記のとおりですが、すべて弊事務所で行いますのでご安心ください。

【作成完了までにやるべきこと】

  • 遺言書の文案を作成、提出
  • 必要書類を収集
    (戸籍類、不動産登記簿等)
  • 公証人との事前打合わせ
  • 公証役場との連絡調整
  • 立ち合い証人二人を準備
               等

尚、通常、遺言作成時には遺言者ご本人に公証役場へ行って頂く必要がありますが、体調的・身体的に足を運べない方の場合は公証人が病院や施設まで出張してくれますのでご安心ください。 
 
さて、もし公証人を呼ぶ時間もないほど死期が迫っていて予断を許さない場合は他の方法があります。もちろん判断能力があるのが大前提です。それが危急時遺言です。この方法でしたら公証人を呼ぶ必要がありませんし、本人の署名捺印も不要ですので印鑑証明書も不要です。あの有名な、やしきたかじんさんがこの方法で作られました。

ただ、実際、証人3人の立ち会いや作成後の家庭裁判所の確認の申立て等々、必要な手続きがいろいろありますが、とにかく判断能力さえあればこの危急時遺言という方法があります。

ちなみにこの危急時遺言の場合は後のトラブル回避のためビデオで録画させて頂くことになります。やはり公証人が立ち会うわけでもないですし、本人の署名捺印も不要ですから、きちんと本人の意思で作成したことの証明のためです。

「後悔先に立たず」そんな現場をたくさん見てきました。はっきり言います。体調が急変してからでは遅いです。とくに最近は弊事務所においても、突然の脳梗塞で結局遺言書が中止になったというケースが続いております。昨日まで元気だった人が翌日突然倒れちゃう。これが脳梗塞の怖いところです。この私だってわかりません。もちろん遺言書は作ってありますけど。

とにかく冒頭のような事情のある方はとくに急いでください。緊急な作成依頼のご連絡は土日祝日でも構いません。愛知県内ならどこでも可能な限り優先して対応させて頂きます。


【よくあるご質問】

Q.公正証書遺言の作成にかかる総費用はいくらですか?
A.弊事務所がお手伝いさせて頂く場合、財産額や分け方によって変わりますが、総額約20万円~25万円(公証役場にて作成の場合)のお客様が多いです。総額といいますのは下記(①+②+③)の税込合計額です。
①私佐山の業務報酬・実費 ※ 報酬ページをご覧ください。(リンク)
②公証人手数料・実費
③立会証人2名分の手数料・交通費
尚、公証人に病院等まで出張してもらっての作成の場合は公証人の手数料が割増しになり、日当・往復タクシー代が別途かかります。

Q.判断能力はありますが、ペンが持てないので字が書けません。
A.公証人が代筆できます。

Q.ベッドから起き上がることができません。
A.そのままで大丈夫です。公証人がベッドまで行きます。

Q.病室に入る人数は何人ですか?
A.基本的には4人(公証人、立会証人2人、公証事務を補助する書記)です。ただ、コロナ等で病院の入室制限がある場合、書記は廊下で待機することも可能です。ちなみに利害関係のある人(相続人や受遺者)は作成中の同席は出来ません。

Q.立会証人の心当たりが誰もいません。
A.弊事務所で手配させて頂きます。

Q.印鑑登録をしていないのですが?
A.至急、住民登録している役所で印鑑登録をしてください。印鑑登録申請や印鑑登録証明書の取得は代理人(家族等)でも可能です。

Q.印鑑カードを紛失したのですが?
A.住民登録している役所に届け出て頂き、あらためて印鑑登録をし直してください。

Q.印鑑登録証明書の期限はありますか?
A.公正証書遺言に使う場合は遺言作成日から遡って3か月以内に発行されたものです。

Q.作成時間は何分ほどで終わりますか?
A.遺言書の内容にもよりますが、おおむね30分ぐらいです。ただ、コロナ等で病院の制限がある場合は極力その時間に短縮致します。