業務と報酬(税別)

当事務所はお客様の大切な想いを形にするべく、ご満足いただけるようなサポートの提供に全力を尽くします。

そのサポートの質が下がってしまうようないわゆる「値引き交渉」につきましては、一切お断りさせて頂きます。

一、簡単なお問い合わせ

当然無料(電話でもOK)
 
→ お問い合わせ・ご連絡メールフォーム

一、面談(完全予約制)

初回30分のみ無料  通常10分1,000円
 
(出張相談も同様。但し、遠方は交通費及び日当を申し受けます。)
 
→ まずは、お問い合わせ・ご連絡メールフォームよりお申し込みください

一、メール相談

初回無料(1往復)
 
2回目以降 1,000円(1往復)
 
→ まずは、お問い合わせ・ご連絡メールフォームよりお申し込みください

一、Fax相談

初回無料(1往復)
 
2回目以降 1,000円(1往復)

  • メール、FAXにつきましては少しでも早い返答を心がけておりますが、相談内容や先着の他業務の込み具合によっては、数日間お時間がかかる場合もあります。
  • 各相談のなかでは遺言書の起案原案作成はいたしません。
  • 尚、電話相談は実施していません。(聞き取り間違いがあっては大変です)

一、講演・セミナー・研修の講師

報酬は応相談。遠方は交通費及び宿泊代(必要に応じて)を申し受けます。
 
* 当日使用する資料の印刷及び配布(参加者分)をお願いしております。
 
→ まずは、お問い合わせ・ご連絡メールフォームよりお申し込みください

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一、自筆証書遺言の文案チェック 30,000円

自筆証書遺言には結構細かいルールがあります。せっかく書いた遺言が法的に無効になってはいけませんね。
プロの目からチェックいたします。どうぞ封印する前に一度お持ちください。
 
* 遺言の起案原案作成はいたしません。
お客様がご自身で起案して書かれたものをいわば添削するようなかたちです。
 
* 行政書士には法律で守秘義務が課せられていますのでご安心ください。

一、自筆証書遺言起案コンサルティング80,000円~(財産額による)
  ※ 赤字の部分です

サポート内容
面談当事務所&お客様
遺言書起案コンサルティング当事務所&お客様
印鑑証明書取り寄せお客様
戸籍謄本取り寄せお客様
固定資産名寄帳及び不動産登記事項証明書の取り寄せお客様
相続人以外の第三者に財産を上げる場合の住民票お客様
遺言執行人をつける場合の住民票お客様

こんな方におすすめ!

  • 「費用を抑えたいので公正証書ではなく、自筆で書きたいが、文案を作ってほしい。」

一、公正証書遺言作成完全サポート 120,000円+公証人手数料+実費
  (※相続財産が1億円~2億円未満の方は200,000円+公証人手数料+実費 )
  なお、2億円以上の場合はPDF報酬額一覧表をご覧ください。

全国対応

サポート内容
面談当事務所&お客様
遺言書起案コンサルティング当事務所
印鑑証明書取り寄せお客様
戸籍謄本取り寄せ当事務所
固定資産名寄帳及び不動産登記事項証明書の取り寄せ当事務所
相続人以外の第三者に財産を上げる場合の住民票当事務所
遺言執行人をつける場合の住民票当事務所
公証人との連絡調整当事務所
公証人との打ち合せ当事務所
証人一人目手配当事務所
証人二人目手配当事務所
当日の公証役場での立会い(一部の公証役場限定)当事務所

※ 戸籍謄本等の取り寄せは遺言書作成に必要な場合のみです。

公正証書遺言作成完全サポートの流れ

まずは無料相談(初回のみ無料)を申し込み、そこで思いのたけをお話しください。

そして後日、もし当事務所に正式な依頼をされた場合は、いよいよ「珠玉の遺言起案コンサルティング」を受けて頂きます。
そのコンサルティングではヒアリングをとことん行い、のちのちあなたの大切なご家族の間でモメてしまうことのない遺言を具体的に起案し、あなたの想いもいっぱい盛り込んだ、いわば「オーダーメードの遺言」をプロデュースします。

その「珠玉の遺言起案コンサルティング」を終えた以降、あなたにやって頂くことはご自身の印鑑証明書をご用意して頂くことぐらいです。

あとの、公証人に提出する戸籍謄本(あるいは除籍謄本)、固定資産名寄帳、不動産登記事項証明書さらに相続人以外の第三者に財産を上げる場合の住民票や遺言執行人をつける場合の住民票などの取り寄せはもちろん、公証人役場において多忙な公証人との連絡調整および打ち合わせも当事務所がしっかり行いますし、証人(2名)の手配も当事務所にお任せ下さい。そして私・佐山が証人の一人として立ち会うこともできます。

さあ、当日がやって来ました。あなたはお近くの公証役場に行って(場所によっては送迎も可能です。)公証人や証人2名と遺言内容の読み合わせをするだけで無用な相続トラブル発生の危険を排した強力な公正証書へとパワーアップした、また、大切なご家族を守るべくあなたの想いがいっぱいつまった遺言書を手にすることができます!

証人をご自分でご用意されるときの注意点!

証人は、あなたのプライバシーでもある大切な遺言の内容を知ることになります。友人知人だれでもいいですが、必ず「口の堅い人」にお願いして下さい。
それから、証人になってもらいたくてもなれない人が法律で決まっています。

民法第974条 [証人・立会人の欠格事由]

  1. 未成年者
  2. 推定相続人、受遺者及びその配偶者並びに直系血族
  3. 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び雇人
  • 遺言執行人とは? →遺言通りに手続きを執行する人。手続きに非協力的な相続人がいると予想される場合に決めておくと効果的。
    相続人のうちの誰かでもいいが、第三者の専門家(弁護士、行政書士等)の方が万全。
  • ご希望があれば、一般の人にとって非常に面倒な相続財産調査や相続人調査ならびに、財産目録や相続関係図の作成も当事務所が行います(別料金)。
  • 実費とは公証人への提出資料である戸籍謄本(あるいは除籍謄本)、固定資産名寄帳、不動産登記事項証明書さらに相続人以外の第三者に財産を上げる場合の住民票などを役所で請求した場合に役所の窓口で支払うお金や郵送費(切手代、封筒代等)、公証人手数料と一緒に公証人に支払う公正証書の用紙代などです。
  • 公証人手数料とは政府が決めた公証人手数料令によるもので全国どこの公証人役場で作成しても一律かかりますし、当事務所が受け取るものではなく、公証人が受け取るものです。またもちろん当事務所に依頼せずに他の事務所又はご自身で手続きを行なってもかかる費用です。

遺言作成の公証人手数料一覧表(税別)

相続目的財産の価額
公証人手数料の額
100万円まで5000円
200万円まで7000円
500万円まで11000円
1000万円まで17000円
3000万円まで23000円
5000万円まで29000円
1億円まで43000円
1億円を超え3億円まで5000万円毎に 1万3000円
3億円を超え10億円まで5000万円毎に 1万1000円
10億円を超える部分5000万円毎に   8000円

  • 全体の財産が1億円未満のときは,上記によって算出された手数料額に1万1000円が加算されます。
  • 用紙代1枚250円がかかります。原本、正本、謄本合わせて計5000円〜1万円位になります。

公証人手数料の計算例
相続財産3000万円を妻一人にすべて相続させる場合
23,000円+11,000円(遺言加算分)=34,000円(税別)

一、尊厳死の宣言書(リビングウイル)作成サポート行政書士認証バージョン
  30,000円

*「行政書士認証バージョン」は公正証書ではありませんので公証人手数料はかかりません。

行政書士は法律で「個人の権利や義務を書面を使って証明することができる」ということが定められている、国家資格者です。

その何の利害関係もない中立的な立場である国家資格の行政書士(代表佐山)が認証致します。当然、成りすましを防ぐため本人確認をしっかり行い、宣言書の内容について、本人の意思、場合によってはご家族の同意も確認いたします。
それにより医師の「本当に本人の意思か?」などという疑念は生まれようがありません。

また当事務所はあなたの「この文言を入れて欲しい。」「この想いを伝えたい。」などのご希望に沿うように宣言書を作りあげていきます。
よくあるフォーマットどおりの画一的な例文をそのまま残すよりあなたの生の気持ちを素直に反映して作った宣言書の方がより医師の心に響くことは言うまでもありません。
→ 尊厳死の宣言書文例はこちらのページをご覧ください。

* 当事務所ではご夫婦一緒に作られるお客様が最近増えています。

一、尊厳死の宣言書(リビングウイル)作成サポート公正証書バージョン
  40,000円+公証人手数料(12,000円前後)

より確実に医師にアピールしたい方ならこちらのサポートがお勧めです。

宣言書の原案作成自体は上記の「行政書士認証バージョン」と同様にあなたの想いを盛り込みながら当事務所が行います。
そこから先が異なり、行政書士の私が認証するのではなくて、その原案を公証人(元裁判官、検事、大学教授)が認証します。そして公正証書にするものです。これは強力です。

もちろん、面倒な公証人との連絡調整、打ち合わせも当事務所が行いますので、あなたは当日お近くの公証役場に行って原案どおりに公証人の前で宣言するだけです。

完成した公正証書の原本は公証役場に厳重に保管されますので紛失の心配もありません。
あなたは謄本がもらえますので、それをご自分でコピーして医療関係者や周りの人に渡しておくといいですよ。

ご注意!

これは100%の尊厳死の扱いを受けられることを保証するものではありません。

何より大切な患者ご本人の意思を表明するものですがお医者さんがそれに従うという法的な拘束力はありませんので尊厳死の判断は最終的には各病院、お医者さんにゆだねられるものです。
その際に病院側に少しでもを尊厳死の判断をして頂きやすくなるという、ハードルを低くするものとお考えください。

また万が一作成した宣言書を提示したにもかかわらず、尊厳死の扱いを拒否された場合でも、料金を返還することはできません。
医療機関にかかる前に尊厳死を容認しているところなのかを確認しておくことをお勧めいたします。

ちなみに日本尊厳死協会の調べによると95%の医師が容認するというデータがありますし、当事務所が伺ったすべての医療機関で容認するという回答を得ております。

公証人手数料とは政府が決めた公証人手数料令によるもので全国どこの公証人役場で作成しても一律かかりますし、当事務所が受け取るものではなく、公証人が受け取るものです。
またもちろん当事務所に依頼せずに他の事務所又はご自身で手続きを行なってもかかる費用です。

一、移行型任意後見契約書作成サポート
  150,000円+公証人手数料+実費

(財産管理等委任契約と任意後見契約を合わせて公正証書として結びます。費用的にもかなりお得です。財産管理等委任契約の実際のスタート時期は「契約を結んだら即」でもいいですし、「お互いで相談してスタート時期を決める」こともできます。)

任意後見契約書だけは必ず公正証書にすることが法律で定められています。ただ財産管理等委任契約書も極力、公正証書にすることをお勧めします。もちろん、面倒な公証人との連絡調整、打ち合わせも当事務所が行います。

ご本人が老後をどのように過ごしたいかによって結ぶ契約もちがってきますので、じっくりヒアリングを重ねながら、ご本人の想いが実現できることを念頭に進めてまいりますのでご安心ください。まずはご相談ください。

  • 報酬額は、基本の場合の目安としてご理解ください。案件、難易度によりますので、お話を伺ったうえで、詳細をお見積りさせていただきます。
    また、お見積もり金額に納得頂けない場合は、お断り頂いて構いませんですので、お気軽にご相談下さい。
  • 報酬額は、予告なく変更となることがあります。

お支払方法
直接お渡し、又は当事務所が指定する銀行口座にお振込み下さい。
(原則一括払い。分割もご相談下さい。)

キャンセル
着手金のご入金後、お客様のご都合によりキャンセルされた場合は、着手金はお返しできません。また、その時までに実費諸経費などがかかっている場合は、別途請求させて頂きます。