N様 〜 お客様から貴重な生の声を頂きました 〜

N様、有難うございます。おっしゃるとおり相続財産が、たとえわずかな土地だけでも遺言書を作っておけばスムーズに名義変更が出来ます。
今回のように施設に入っていても遺言能力が十分にあれば公証人に出張してもらい公正証書遺言が作成できます。

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