せっかく遺言残したのに

亡くなったXさんは生前献身的な介護をしてくれた長女のAさんを想い、長男のBさんより少し多めに財産を相続させる内容の遺言を自筆で残しました。

家庭裁判所の検認は無事終えたんですが、ある夜Bさんが血相を変えてAさん宅へ。
B「あの印鑑は姉さんが勝手に押したんだろう?普通の三文判だし、どこでも手に入るじゃねえか。それに、親父があんな不公平な遺言を書くわけないじゃねえか。とにかく俺は絶対認めねー!」

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確かに認印でも指紋でも有効ですが、遺言を認めたくない相手にとっては格好の突っ込みどころです。

ですから必ず実印を押しておいてもらいます。それに実印というのは役所に届けてある印鑑なので必ず印鑑証明書も一緒に遺言書に添付してもらいます。
それがないと実印とは主張できません。

あと付言事項として長女Aに多めにあげる理由、想いを正直に書いてもらったはずです。そうすることによって、長男Bの不満を最小限にする効果がありました。

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