Yさんは自筆で遺言を残しました。封印してある自筆遺言は勝手に開封してはダメで、家庭裁判所に検認してもらう必要があります。
その検認手続は無事終わったんですが、一方の相続人の弁護士から、書いた日付の不備、誤字脱字の多さ、訂正の仕方のまちがい、印鑑も不鮮明などと立て続けに指摘され結局その遺言は無効になってしまった。
★もし専門家の私がサポートしていれば★
日付、誤字脱字のチェックはもちろん訂正の仕方もお教えします。
押した印鑑が不鮮明であればきちんと訂正してもらいますし、あまり訂正が多いとトラブルになりやすいので一からの書き直しを勧めていたはずです。