愛知県東海市 行政書士さやま法務コンサルティングは街の法律家として遺言書作成をサポートします。

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行政書士事務所のご案内

プロフィール

佐山和弘。行政書士さやま法務コンサルティング代表。
行政書士。ゆいごんの書き方セミナー講師。
認知症サポーター。

  • 心に響く感動のゆいごんプロデューサー
    想(相)続コンサルタント
  • 昭和41年11月30日生まれ。
  • 血液型A型。 家族:妻、長女(7歳)、長男(3歳)、母。
  • 愛知県東海市富木島町出身。平洲保―平洲小―上野中―横須賀高―愛知大学法経学部法律学科にすすむ。
    在学中、父親が病気で倒れたのを機に中退し、家業のすし店を継ぐために東京日本橋に板前修業に出る。
    7年後、地元に帰りすし店を継ぐ。継いで12年目に父親が亡くなり、そのときの相続問題で「遺言書」の大切さを痛感。それを伝えるため、行政書士に転身。現在に至る。
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 あなたの想いは想ってるだけでは伝わりません。想いは形にしてこそです。きちんとした遺言を残すことによって最愛の奥様の生活を守ることができ、お子様同士が兄弟で争うような醜い浅ましい相続争いを防ぎます。

 目に入れても痛くないお孫さんにだって、かわいい嫁にだって、身内じゃないけど世話になったあの人にだって。それに人間だけじゃなくかわいいペットだって守れるのです。
 逆にこの人だけには財産を上げたくないという人にも上げなくて済みます。

 今後我が国はますます高齢化に拍車がかかることが必至です。
 私はこの仕事を通じ、一人でも多くの人に「遺言力」を伝えることによって、相続は「争続」や「騒続」にはならず、心をこめれば「想続」にもなるんだという気づきを「想続コンサルタント」として皆さまに届けることに社会的使命を感じております。

行政書士とは?

 行政書士法という法律で以下のように定められています。
 「他人の依頼を受け、報酬を得て、官公署に提出する書類、権利義務や事実証明に関する書類を作成・代理をすることやそういった書類の作成に付随する相談を業とする者。」
 ちなみに当事務所のメイン業務である遺言書、尊厳死の宣言書、任意後見契約書などの作成サポートは「権利義務に関する書類の作成・代理」にあたります。

 別にもっと分かりやすく言えば、「トラブルにならないように予防するのが行政書士。いざトラブルになってしまったら弁護士。」とでもいいましょうか、あるいは、医療機関に例えるなら街のクリニックが行政書士で総合病院や大学病院が弁護士。「こういう症状にまでなってしまっては手術が必要です。ウチ(行政書士)では無理なので○×大学病院(弁護士)を紹介します。」とも言えるかもしれません。
 この「予防法務」が今後の行政書士の役割として期待されています。

 今後の活躍を期待される資格、その名も「行政書士」
 本格的に風邪をひいてお医者さんのお世話になる前に、手洗い、うがい、十分な睡眠と食事等の予防をすることが大事。
 これと同じように、本格的に裁判沙汰になって弁護士の先生のお世話になる前に、あらかじめ身近な法律家に相談をして紛争を避けることが大事です。

権利義務又は事実証明に関する書類の作成とは具体的にはどんな仕事ですか?

権利義務に関する書類
 1.契約書 2.遺言書 3.遺産分割協議書 4.損害賠償請求書 5.示談書など

事実証明に関する書類
 1.法人の定款 2.議事録 3.会計帳簿 4.内容証明などです。

 行政書士法(1条の2、3)に規定されている行政書士の業務は、1.官公署に提出する各種許認可・届出書類の作成・代理 2.権利義務または事実証明に関する書類の作成・代理 3.行政書士が作成することのできる書類の相談となっています。

 具体的には、1.許認可申請や会社設立など書類の作成・代理、2.内容証明や契約書などの書類の作成・代理、3.相続や離婚などの書類に関する相談業務を行政書士は業務にすることができるということです。

1. 行政書士が行政手続法の聴聞の「代理人」になれるようになった!
 平成20年1月9日(水)、「行政書士法の一部を改正する法律」が成立し、行政書士業務に関する聴聞・弁明手続の代理が明確に位置付けられました。
 近年、行政の処分に対する問題が増加しており、聴聞・弁明手続の代理が明確に条文に記されたことで、行政書士の活躍する場がますます広がったといえるでしょう。
2. 行政書士の「代理権」!
 行政書士は、従来許認可等の申請書の代理人にすぎないとみられていましたが、平成13年7月1日から施行されている改正行政書士法により、官公署提出書類の提出手続を代理したり、契約書等の書類を代理人として作成することができるようになりました(行政書士法1条の3第1号2号) 。
3. 行政書士は法制度のアドバイザー!

 行政書士は弁護士のように訴訟の勝敗等について主観的な判断に基づき依頼人にアドバイスをすることはできませんが、「○○法によれば、こうなっています」という法制度についてのアドバイスをすることができます。
 このことから、行政書士はADR(裁判外紛争処理手続)の一翼を担っているといえます。

 東京都行政書士会の見解を借りるならば、『行政書士の職務は「官公署の事務の円滑化」と「予防法学」(紛争予防、訴訟回避、権利義務関係の明確化)にあり、医学に例えるなら予防医学、町医者的な働きであって、紛争の解決に直ちに介入してその解決を図る外科医のようなものではない』とされています。(ならば弁護士は外科医ないしは総合病院の専門医、ということになるのでしょうか)

みなさまのご参考に