各遺言のメリットデメリット・一覧表
- | 公正証書遺言 | 自筆証書遺言 |
---|---|---|
メ リ ッ ト |
|
自分以外誰にも内容を知ら |
デ メ リ ッ ト |
|
|
* 公証人、証人には法律上、守秘義務が課せられています。
【検認とは】
家庭裁判所が遺言書の形式や態様等を調査確認して、偽造・変造を防止し、保存を確実にする目的でされる一種の証拠保全手続きです。
自筆証書遺言が見つかったら勝手に見てはいけません。
必ず遅滞なく家庭裁判所に提出してすべての相続人(または代理人)の立会いの下で検認の手続きをしてください。
それを守らなければ5万円の過料が科されます。