各遺言のメリットデメリット

各遺言のメリットデメリット・一覧表

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公正証書遺言
自筆証書遺言





  1. 家裁の検認が不要なので即手続きができる

  2. 公証役場に保存されるので紛失・改ざんの恐れが無い

  3. 公証人が作成するので要件不備によって無効になるおそれが無い


  1. 費用がかからない

  2. 自分以外誰にも内容を知ら
  3. れない







  1. 費用がかかる

  2. 証人が2人必要

  3. 公証人、証人に内容を知られる


  1. 書き方に様々なきまりがあるので一般の人が書くと要件不備になりやすい

    →結局遺産分割協議をやるはめになりかねない

  2. 家裁の検認が必要になるのですぐ相続手続きできない。

    例えば止められている預金口座を開けることができず、葬儀代はじめ当面の生活費に困る恐れ

  3. 紛失、改ざんの恐れ

* 公証人、証人には法律上、守秘義務が課せられています。


【検認とは】

家庭裁判所が遺言書の形式や態様等を調査確認して、偽造・変造を防止し、保存を確実にする目的でされる一種の証拠保全手続きです。

自筆証書遺言が見つかったら勝手に見てはいけません。
必ず遅滞なく家庭裁判所に提出してすべての相続人(または代理人)の立会いの下で検認の手続きをしてください。
それを守らなければ5万円の過料が科されます。